固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋、償却資産などの固定資産の所有者として登記簿に登記された人が支払う市区町村税です。
新築の住宅は、取得した年には登記簿に載らないので、新築購入の場合は翌年の1月1日からの支払いになります。中古住宅や土地を買った場合は売り主に課税されますが、通常は購入した日を境にして日割り計算で売り主、買い主が負担します。

標準税率は1.4%で税額の計算式は、税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)です。課税標準額とは、土地や家屋の評価金額のことで、土地と家屋については、総務大臣が決めている固定資産評価基準に基づいて固定資産課税台帳に登録された価格のことで、3年ごとに見直されて、3年間は同じ金額になります。
課税標準額の合計額が、土地の値段が30万未満、家屋の値段が20万未満、償却資産が150万円未満の場合については免税点と決められているため、固定資産税を支払わなくても良いとされていますが、滅多に免税点未満になることはないです。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産(土地や住宅)を取得した場合に、一度だけ課税される都道府県税のことをいいます。
この「取得」は、不動産を購入した時だけではなく、建築や増改築、交換、贈与、寄付なども含まれますし、所有権を得ただけの場合でも課税の対象になります。
ただし、不動産の相続による「取得」は課税の対象にならないので、非課税になります。

不動産取得税の標準税率は、土地や家屋の固定資産税評価額の4%と決まっていますが、時限措置により2006年3月31日までに「取得」した場合は固定資産税評価額の3%という決まりになっています。
本来、不動産取得税額は不動産の価値(固定資産税評価額)×4%(税率)=税額で計算されます。

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