不動産投資で出来る節税対策①

以前から不動産投資は「節税対策」になると言われており、聞いた事をあるひとも多いのではないでしょうか。
その大きな理由としては不動産所得が赤字になった場合に給与所得と損益通算する事により、払い過ぎた所得税・住民税の還付を受けることが出来るからです。
ちなみに「損益通算」というのは所得の計算上で損失が生じた場合に他の所得の金額から控除を受けることが出来る制度のことをいいます。
ですが、全ての所得が該当するわけではなく、損益通算の対象となる所得は下記の4つのみとなります。

【対象所得】
1.不動産所得
2.事業所得
3.山林所得
4.譲渡所得

以上4つの所得のみが対象となります。例えば株やFX等の金融商品の投資をして赤字になったとしても給与所得と損益通算はできません。
ちなみに不動産投資によって節税できるのは所得税と住民税だけではありません。
親から子などに相続される事の多い「相続税」や、最近増えている生前贈与する時の「贈与税」、法人をもっている人は「法人税」も対象となります。

【不動産投資で対象となる税金の種類】
1.所得税
2.住民税
3.相続税
4.贈与税
5.法人税

以上の5つの「税」が不動産投資を行うことで節税出来ます。では実際これらがどのようにして節税出来るのかを次のページからご紹介していきたいと思います。

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