不動産投資で出来る節税対策④
4.贈与税
不動産投資では「贈与」をする場合は課税額を低く抑える事ができます。
例えば一般的な贈与の場合、贈与税の金額は(贈与財産額-110万円(基礎控除))×税率×控除額の式で計算されるので、同物件でも相続税より税金が高くなる傾向があります。この場合、税金を抑えるために利用することが出来るのが「相続時精算課税制度」という制度です。
これは60歳を超えた祖父母や両親から20歳以上の子供や孫に贈与を行う場合財産の評価額が2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからない制度のことをいいます。仮に超えた場合は一律20%の贈与税を支払うだけですみます。
つまり、同じ評価のある金融商品を相続するよりも、不動産を相続したほうが課税評価額を低く抑えることができるのです。
5.法人税
法人税とは字の通りで不動産投資事業を法人化した際にかかる税金の事です。
個人で不動産所得が900万円以下が23%、900万円を超えると税率33%になりますが、法人税の場合だと800万円以下の部分が15%、800万円越えの部分が23.20%になりますので、断然法人税のほうが節税対策に繋がります。
また法人の方の場合は法人化すると「金融機関からの融資を受けやすくなる」「経費の計上がしやすくなる」「欠損金の繰越形状は10年までできる」「高齢になった場合の認知症対策になる」などのメリットがあります。